悪質リフォーム会社の手口
数年前、住宅リフォームの悪質訪問販売業者が摘発され、マスコミなどで報道されておりました。 最近になりあまり報道されておらず目にする事が減り悪質訪問販売業者は絶滅したように感じますが絶滅はおろか逆に増えています。
独立行政法人 国民生活センターには毎年多数の住宅リフォーム相談が寄せられています。2009年5,777件 2010年6,055件 2011年6,400件 2012年6,490件 2013年7,275件 2014年2,467件 ※相談件数は2014年8月31日現在 しかし氷山の一角であることは否めません。
住宅リフォームの仕事をしていて、これほど悲しく腹立たしいことはありません。当店は創業以来、まじめに実直にお客様に関わってきました。
地元密着でリフォームに取り組んできたのに、今まで築き上げてきた信用を一部の悪徳業者に壊されるのは許せません!
住宅リフォームで一番重要なのは業者選びです。
あなたが業者選びで失敗しないように、危険な業者の共通点をまとめました。
1.契約を急がせる。
「社長に交渉したら許可がでて、今日なら○○万円安くできます!」とか「今日できなければクビになる」といった泣き落としなど。
2.営業マンが住宅(工事)に関する知識を持っていない。
家のために何が良いかよりも、契約することにしか興味をもっていないと感じてしまう。
3.何でも「ハイハイ」と安請け合いをする。
営業マンがとにかく契約をしたいために、安請け合いをして後で「やっぱり出来ません」と言われる。
4.大幅な値引きをする。
見積りと工事の質に自信が無いと感じてしまいますよね。
5.施工業者、職人の説明ができない。
営業マンが実際に施工する人間を知らずに「大丈夫です」と言っても、信頼できません。
6.恐怖をあおる。
「このままでは、家が崩れる」など、脅しに近い話をする。
7.居座る
契約するまで帰らない、夜遅くまで居座る、という場合があります。
「帰ってください」と言っても、帰らない業者は警察に通報しましょう。
被害を防ぐためには、契約をせかされてもその場で決めず、家族や知人に相談してください。また万が一契約してしまってもクーリング・オフ制度があります。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
1.訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
2.電話勧誘販売:8日間
3.特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
4.連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
5.業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
6.訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間 ※法施行日(2013年2月21日)以降の契約が対象となります。
通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
インターホーンを鳴らして突然やってくる営業マンや手当たり次第電話をかけて勧誘する業者は危険です。